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法令改正に関して

法令改正に関して

カーフィルムに関係した法令改正に関しての情報等を掲載致します。


法令改正のお知らせ (最終更新:2010年3月)


ハイマウント・ストップランプの法改正に伴う注意点
   補助制動灯(ハイマウント・ストップランプ)が、平成18年1月1日の生産車輌(初年度登録)から義務化され、平成21年1月1日より車検時期に入りましたので、フィルム施工に関して注意点をお知らせ致します。
リアガラス面へのフィルム施工にはランプ部分の視認性確保が必要です。ご注意下さい。
 「制動灯の光の色は赤である事」「レンズ面が著しく汚損していてはならない」「規定の明るさや視認距離」等の項で、規定に反する、満たない、と判断される場合があります。



不正改造禁止・整備命令等の強化(平成15年4月からの実施)
   平成14年7月17日付けで改正された道路運送車輌法のうち、不正改造の禁止及び整備命令手続き等の強化、整備管理者制度の見直しについては、平成15年4月から実施されることが決定しましたので、お知らせ致します。
改正概要
「不正改造の禁止及び整備命令手続き等の強化」関係
(1) 自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外し等により保安基準に適合していない自動車の使用者に対し、必要な整備をした上で現車指示を行うことを義務付け、それに違反した場合は、当該自動車の使用を停止することとした。
使用停止命令までの流れ
(2) 何人(施工業者も対象)も、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外し等、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならないこととした。
  具体的な不正改造の事例
 
著しい騒音を生じさせる改造(消音器切断、不正マフラー取付等)
走行安定性を損なうような車高上げ、路面接触等通行に支障をきたす車高下げ
車体からはみだすような幅広タイヤの装着
運転視界を妨げる濃い着色フィルム貼付
当店の取り組み
   平成15年4月1日施行の上記「道路運送車両法の改正」に伴い、当店でも諸官庁の指示により運転席・助手席、及びフロントガラスへの保安基準に適合していないフィルムを貼り付け施工することが出来なくなりました。よって御依頼があった場合でもお断りいたしておりますので御了承ください。
 尚、保安基準に適合しておりますフィルム施工は引き続き施工いたします。

皆様の御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

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